業務内容
01土地、家の名義変更
自分の持ち物は、自分が保管し、持ち歩くことで、所有していることが分かります。
しかし、土地、家などの不動産は、自分が保管していることが見た目でわかりません。このため、法務局に誰が所有者かを登記しておく必要があります。
この登記することを土地、家の「名義変更」といい不動産登記とも言います。
土地、家の名義変更の手続きが必要な場合
土地や家の名義変更が必要な場合として、親が亡くなり、親の所有の土地、家を相続した場合に、相続人名義に変更登記をする必要があります。
相続の登記は2024年4月1日から義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。これをしない場合には、正当な事由がなければ、10万以下の過料が課されることになりました。
また、他人から土地や家を購入した場合にも、自分名義に名義変更登記をする必要があります。
更に、2026年4月1日から、土地、家の所有者で、登記されている者が、住所移転して、住所の変更登記をしていないと、住所の変更があった日から2年以内に住所の変更登記をしなければなりません。
これを怠っていると5万円以下の過料が課されます。

お申し込みの流れ

まずは、みらいか司法書士事務所にお問い合わせフォームからかメール又は電話でお問い合わせをお願い致します。

お会いさせて頂き、内容の打ち合わせをさせて頂きます。 誰の名義を誰の名義に変更されるのかをお伺い致します。
打ち合わせの日程は、平日の営業時間内(午前9時から午後6時)ですが、ご都合が悪い場合、土日祝日の打ち合わせにも対応致します。

費用の概算金額はを提示いたします。
(ご納得されない場合、ご依頼頂かなくても結構でございます。

ご依頼頂きました場合には、後日、みらいか司法書士事務所で名義変更するための書類を作成し、署名ご捺印をお願い致します。 書類が全てそろった時点で、登記申請致します。

手続きにかかる期間は、相続登記では、戸籍謄本を集める時間が必要な為、2~3か月、売買では、1か月以内です。お急ぎの場合、早めのご依頼をお願い致します。
名義変更にかかる費用
司法書士報酬 | 登録免許税 | |
相続登記 | 9万9千円 | (不動産の評価額X4/1000)円 |
相続登記 | 4万4千円 | (不動産の評価額X20/1000)円 (又はX15/1000)円 |
贈与登記 | 4万4千円 | (不動産の評価額X20/1000)円 |
※上記以外に関係書類の取得の実費、登記事項取得の実費並びにこれらの手数料として数千円程度が掛かります。
※≪注≫上記金額は、一物件(建物と土地をあわせたもの)またはマンション1個(敷地権を含んだもの)の金額です。
土地や敷地権が数筆ある場合でも変わりません。
戸籍、住民票、評価証明書の取得手数料や、遺産分割協議書作成手数料も上記金額に含みます。
上記以外に抵当権設定、抹消登記等の業務もお受け致しております。
02遺産承継
遺産承継とは、亡くなった方の財産(遺産)を承継する業務のことを言います。亡くなった方の遺産の例として、不動産、預貯金、株式、投資信託、保険などがあります。
不動産は承継される方へも名義変更登記を、預貯金その他の遺産は、解約して払い戻し、現金にします。
遺産分割協議によって定まった相続人に、協議で決まった額を分配します。
お申し込みの流れ

まずは、みらいか司法書士事務所にお問い合わせフォームからかメール又は電話でお問い合わせをお願い致します。

お会いさせて頂き、内容の打ち合わせをさせて頂きます。
打ち合わせの日程は、平日の営業時間内(午前9時から午後6時)ですが、ご都合が悪い場合、土日祝日の打ち合わせにも対応致します。

ご依頼頂きますと、まずは、遺言書があるかどうかをご確認頂き、遺言書がある場合には、遺言書に従って遺産を分配致します。
遺言書がない場合には、まずは相続人の調査に移ります。そして、遺産及び誰が何を取得するのかをお聞きして、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に署名捺印をして頂き、不動産の名義変更、預貯金口座の解約払い戻しをします。
各種手続きの必要期間としてだいたい3か月から4か月程度かかります。
03遺言書の作成
遺言とは、自分の財産を誰に残すのかをしました文書です。
亡くなったときに、遺言書の効力が発生します。
なお、遺言書は、亡くなるまでに書き直しが何度でも出来ます。
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがありますが、公正証書遺言以外は、基本的にご自身の自筆で記す必要があります。
公正証書遺言の場合、遺言内容を記した文書を公証人役場の公証人に示して、公証人に遺言を作成してもらいます。
この場合、公証人に支払う手数料が発生致します。 このほかに、最近では、遺言の法務局での保管の制度が創設され、文書作成ソフトにより、プリントアウトされた文書も遺言として、法務局に保管されるようになりました。
お申し込みの流れ

まずは、みらいか司法書士事務所にお問い合わせフォームからかメール又は電話でお問い合わせをお願い致します。

お会いさせて頂き、内容の打ち合わせをさせて頂きます。
打ち合わせの日程は、平日の営業時間内(午前9時から午後6時)ですが、ご都合が悪い場合、土日祝日の打ち合わせにも対応致します。
04会社の登記
法務局に会社名、本店(住所)役員名を登記しておく必要があります。これを会社の登記と言います。
お申し込みの流れ

まずは、みらいか司法書士事務所にお問い合わせフォームからかメール又は電話でお問い合わせをお願い致します。

お会いさせて頂き、内容の打ち合わせをさせて頂きます。
打ち合わせの日程は、平日の営業時間内(午前9時から午後6時)ですが、ご都合が悪い場合、土日祝日の打ち合わせにも対応致します。
登記の費用は、主に以下の通りです。
司法書士報酬 | 登録免許税 | |
会社の設立登記 | 11万円 | 最低15万円 (資本金の額x7/1000) |
役員変更登記 | 2万円 | 1万円 (資本金が1億円未満の場合) |
本店移転登記 | 2万円 | 3万円 (一つの法務局の管轄内の移転の場合) |
3万円 | 6万円 (二つの法務局の管轄にまたがる場合) |
